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道交法 – 特例特定小型原動機付自転車

道交法-特例特定小型原動機付自転車
安全に歩道などを通行するための機能を持つ。

2025年9月26日

特例特定小型原動機付自転車」は、特定の基準を満たす車両で、安全に歩道などを通行するための機能を持つものであり、一般の特定小型原動機付自転車とは異なる特別な交通ルールが適用されます。

最高速度が時速6km以下の性能を持つ特定小型原動機付自転車で、停車中に緑色の「最高速度表示灯」を点滅させることで、特定道路(標識等で指定された歩道など)を徐行できる特別な機能を備えた自転車です。

通常の車道を最高速度20km/hで走行する「特定小型原動機付自転車」とは異なり、この特例モードでは歩行者に配慮しながら、歩道を走行することができます。

 

主な特徴

 

  • 免許不要:16歳以上なら運転免許なしで運転可能。
  • 歩道走行が可能:最高速度表示灯を点滅させ、時速6km以下であれば歩道や路側帯の通行が認められる 。
  • 最高速度制限:構造上、時速6kmを超えないよう設計されていることが条件 。
  • 小型サイズ:車体の長さ190cm以下、幅60cm以下 。
  • 電動機の出力:定格出力0.6kW以下の電動機を使用 。
  • ナンバープレート必須:市町村で登録し、車体に取り付ける必要あり 。
  • 自賠責保険加入義務:保険未加入での運転は違法 。

利用上の注意点

  • 16歳未満は運転禁止:提供することも禁止されている 。
  • 最高速度表示灯の点滅が必須:歩道走行時は緑色の表示灯を点滅させる必要あり 。
  • アクセル操作による速度制御はNG:構造的に6km/hを超えないことが条件 。
  • 側車(サイドカー)禁止:側車付きの車両は対象外 。
  • 突出部のない安全な構造:歩行者との接触リスクを減らすため 。
  • 飲酒運転禁止:通常の車両と同様に厳しく取り締まり対象 。
  • 交通ルール遵守:信号、通行区分、右左折方法などは自転車に近いが違反には罰則あり 。

人気モデル一覧

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【道路交通法】

 警察庁(国家公安委員会)が管轄し、交通の安全な運行のため、「道路上での人や車両の安全かつ円滑な交通、運転免許、交通事故防止」などを定めております。

 

 ■目的:道路上の交通事故を防止し、自動車、自転車、歩行者すべての安全かつ円滑な交通を実現するための交通ルールを定めます。
 ■主な内容

  •  交通ルールの規定(走行方法、一時停止、信号など)
  •  運転免許制度
  •  交通取締り
  •  事故防止、危険防止のための規則
  •  違反時の罰則(罰金・懲役など)や行政処分(免許停止・取消し)

【道路運送車両法】

 国土交通省が管轄し、車両の整備と安全のため、「自動車(車両)そのものの登録、車検、保安基準など」を定めております。

 

 ■目的:自動車などの運送車両の登録、車検、保安基準など、車両そのものの整備・技術的な側面を規定します。
 ■主な内容

  •  不正改造の禁止
  •  車両の登録、届出(ナンバープレートの交付など)
  •  車両の保安基準(設計・製造の技術要件、安全確保と公害防止)
  •  車両の検査、点検(車検制度)

Posted by 夏木 陽