*バイク構造等変更手続(改造)

車の所有者が、車の長さ、幅、高さ、乗車定員、最大積載量、車両重量などの構造に変更を加えた場合、運輸支局などで「構造等変更検査」の手続きが必要です。
この手続きは、車が改造後も保安基準に適合していることを確認するために行われます。
車検証記載変更
・排気量250㏄超バイクは車検が必要
250㏄超バイクは、新車購入後3年、その後は2年毎で車検を受ける必要があります。
そのため、車検に通っていないバイクは車両の安全が約束されていないバイクということになり、公道を走ることができません。
・登録車両に変更を生ずるような改造をしたときは、使用者は管轄する運輸支局等に自動車を提示し構造等変更検査を受けなければなりません。
- フレームカットなどにより強度の変更があったとき
- 車体の長さに3cm以上の変更があったとき
- 車体の幅に2cm以上の変更があったとき
- 車体の高さに4cm以上の変更があったとき
- 重量に50kg以上の変更があったとき
- 形状に変更があったとき
- 原動機の型式に変更があったとき
- 燃料の種類に変更があったとき
- 用途に変更があったとき
手続きの流れ
・構造変更申請は運輸支局や自動車検査登録事務所で
1.運輸支局で書類の審査を受ける
申請に必要な書類を揃えたら審査を受けましょう。
構造変更は申請後、1週間~10日ほどの日数をかけて厳しく審査が行われます。
審査が終わると「改造自動車等審査結果通知書」が届きます。
2.バイク本体の検査予約
書類の審査を終えると、バイク本体の検査予約を取ります。
予約は所管の運輸支局に直接電話するか、Webから検査の予約を申し込むことができます(自動車検査インターネット予約システム)。
3.バイク本体の検査を受ける
通常の車検と同様の流れで検査が行われます。改造を加えた場所は細かくチェックされることになります。
この検査を通れば、新しい自動車検査証(車検証)が発行されます。
自動車検査証(車検証)と同時に自動車検査証記録時事項、検査標章(車検シール)を受け取ることできます。
・必要書類とバイクを持ち込み、検査を受けることで構造変更申請が可能
・個人申請に不安があれば専門店や代行業者への委託がおすすめ
必要書類
・自動車検査証
・自動車検査票
・点検整備記録簿
・自動車損害賠償責任保険(共済)証明書
・使用者、所有者の委任状(代行の場合のみ)
・構造変更申請書
・手数料納付書
・自動車重量税納付書
・納税証明書
・申請書(2号様式)
・手数料(費用)バイクの構造変更は2,100円です。
納付先 国(検査登録印紙)500円 機構(自動車審査証紙)1,600円 合計 2,100円
構造変更時の注意点
・構造変更は、「登録内容の変更」を知らせるための申請
構造変更は車検が必要なバイクで申請が義務づけられていますが、軽微な変更点なら構造変更申請は不要です。
使用過程における自動車について、軽微な変更となる自動車部品の取り付けについては、構造等変更に係わる諸手続きを簡素化。
・軽微な変更の場合、諸手続き不要
これらの軽微な変更となる自動車部品を装着した状態でも、道路運送車両の保安基準に適合していることが必要です。使用者の自己管理。
また、新規検査又は予備検査においては、検査時の状態で自動車の諸元を決定する従来どおりの取扱う。
・軽微な変更に該当する条件
自動車部品を装着したときに寸法(長さ、幅及び高さ)及び車両重量が一定範囲内である場合
車種 小型自動車・軽自動車 長さ±3cm 幅±2cm 高さ±4cm 車両重量±50kg
車種 普通自動車・大型特殊自動車 長さ±3cm 幅±2cm 高さ±4cm 車両重量±100kg
・指定する自動車部品を溶接またはリベット以外の取り付け方法により装着した場合
[機能的部品]
- 身体障害者用操作装置
- エア・バッグ
- けん引用トレーラ・ヒッチ
- ショック・アブソーバ
- ストラット式ショック・アブソーバ
- マフラー、排気管
- タイヤ、タイヤ・ホイール 等
[アクセサリー的部品]
- ルーフ・ラック、キャリア
- エア・スポイラ、エア・ダム
- グリル・ガード、ドア・プロテクタ
- オーディオ類、ナビゲーションシステム
- アンテナ、ラダー、トウバー 等
・構造変更時点で車検の残期間無効
構造変更申請は、申請日を起算として2年間が有効期間です。
構造変更を行った時期によっては、車検有効期限が短縮されてしまうことにより車検費用の無駄が生じてしまいます。
車検の損失がないように計画的に、現在の車検有効期間のギリギリにカスタムを行うとよいでしょう。
そのため、これからカスタムをしたいと考えている方は車検満了日の15日前を目安にカスタムを行うと、構造申請によって次の車検までの日数を無駄にせずに済みます。
・構造変更バイクは、車検証に「改(カイ)」と記載
車検をクリアしているバイクであっても構造変更によって車検証に「改(カイ)」の記載のあるバイクは申込時に加入を断られる場合があります。
特にダイレクト型のバイク保険は事故リスクが少ないユーザーに保険料を安く提供しているため断られるケースがあるようです。
・軽微な構造変更で車検認定バイクは保険可能
また、カスタム(改造)を行ったバイクでも構造変更の申請を行い、車検に通っているバイクであればバイク保険に加入する事ができます。


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































